2018-01-17

「押し売り強盗お断り」札の効力はいかほど?

地域の一軒家に住んでいると嫌なこと、と言えばなにを思うだろうか。

私が最も嫌なものは、家に不意に来る電話や訪問者である。

しかも、宅急便とか業務連絡とか知人であれば問題ないのだが、明らかに「セールス」「詐欺まがいの廃品回収」「押し売り」「不在確認のイタ電」「宗教勧誘」といったグレーゾーンなものばかり。

いらんっちゅうねん!!

最近よく見かけたり聞いたりするパターンとしては、

・認知の老人向けに廃品回収と偽って不要ではないものまでかっさらっていくケース
・訪問地域の住居に予め電話して「不用品を無料回収する」と出させておいて、回収せずに積載料金を請求するケース
・特産品のモニターが当たったとか、以前の通販ご利用経験の方への優遇などで新商品を電話で買わせようとするケース
・友人訪問に見せかけて認知の老人を騙して物を買わせるケース
 (悪どい時は物を売りつけるだけではなく、認知のレベルを見て毎週借金の無心もして黙っており、返さない。借りるまで帰らない。訴えられそうになると「返すつもりはある」と言う意思表示だけする)
・聖書の説明をしてキリスト教徒になってお布施しませんかという入信勧誘。(試しに、冗談で「ムスリムです」って言ってみたら来なくなった。)

特に「友達っぽく入って来る不審者」と、「不用品回収の業者」は要注意。家に入れたら終わり。だけど、地域の家ってセコムしているわけでもないし、オートロックがあるわけでもなく、物理的に玄関に入ろうと思うと入れてしまう場合もあるので、どうしようもない。

そう行ったこちらから望んでいないのに勝手に売り込んで来る迷惑千万な電話販売や、訪問販売のことを不招請勧誘と言うようだ。まったく、腹の立つ。

そんな時に、いつも色々相談させてもらっているケアマネージャーさんや、市の社会福祉士の職員さんとお話ししていたところ、「不招請勧誘に関しては、奈良は訪問販売お断りのステッカーを貼っている家庭の訪問販売を禁止する条例を出している」と言う話題がでた。

えー! あのステッカーって意味あったの?????
貼っていたところで、その意思の表示対象も内容も不明瞭。実効力など皆無どころか、むしろ悪質な訪問を増やしてしまうんじゃないかぐらいに思っていた。

が、奈良は都道府県レベルでは初の条例として禁止しているとのこと。
市区町村単位であれば、これまでも同様の禁止条例などはあったようなのだが、あまりにも悪質な訪問販売が多かったためか県レベルでの消費生活条例として施行されることになったようだ。
具体的な内容としては、消費生活条例14条1項に指定する「不当な取引行為」として「消費者がはり紙による表示その他の方法により訪問販売等にかかる勧誘を拒絶する意思を表明しているにもかかわらず訪問販売をすること」を指定している。

条例として制定するぐらいなのだから、当然違反時に罰則もあるんだろうと気になって調べたのだが、

なんと!!!!

罰則が「ない」。

えー、無いの!?  勧告に従わない事業者の公表だけ???

ちょっとそれは、甘すぎないか?とも思うのだが、実際の悪質業者数の増減について聞いて見たら、法人の数は減っているみたいでそれなりに効果はあるようだ。一方で、認知症や高齢の孤独な老人に対して「訪問販売員ではなく友達テイスト」で家に入り、「商品販売に見せかけた金の無心」としてやって来る超悪質な「法人ではなく個人レベルの業者」も出てきているため、もっと厳罰化したら良いと思う。

と、実効力のモヤモヤ感は残っているものの、とりあえず「訪問販売お断り」の公式ステッカーを貼ったのは言うまでも無い。

悪霊が退散しますように。

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